平成香料HOME│食添GMP
GMP(Good Manufacturing Practice)とは食品添加物協会により定められた製造と品質を管理する為の認定制度です。
弊社では、お客様に安全で安心な香りをご使用していただけるよう、食品添加物GMPの基、衛生管理、原料及び製品の管理に日々取り組んでおります。
原料入荷から製品製造・販売に至るまで全ての情報を徹底管理し、お客様からの要求に対応いたします。
「食添GMP」が示す9つの考え方
食品添加物の製造管理や品質管理に最低限必要な要素として「食添GMP」には下に示す9つの考え方が盛り込まれています。
これらの考え方を具体的な事例を紹介します。
1.製造業者がリーダーシップをとる
GMPの実施には製造業者の理解と強い意志が何よりも重要です。
GMPの仕組みを作ること自体はさほどむずかしい作業ではありませんが、実態を伴った継続性を維持することが難しいと言えます。
この継続性が全てと言っても過言ではありませんので、製造業者の強いリーダーシップが必須となります。
2.組織と管理責任者を設定する
「食添GMP」では、GMP組織を製造管理部門と品質管理部門(試験検査部門)とに分けていますが、この2つは互いに独立していることが必要です。
これは製造に係わる者が、製品の試験検査に係わるのでは諸般の事情に影響され、品質について安易な判断に流されてしまう可能性があるからです。
3.製品の品質情報を一元化する
個々の製品の品質に関する情報をまとめたものとして「製品標準書」を作成します。
実際に運用されている製造手順、原料や製品の規格、製品への表示などについてスタンダードとなる情報を記載した重要な文書です。
4.管理のためのルールブックを作成する
「食添GMP」は基本的にはマニュアルによる管理であり、必要な管理事項は全て文書にて規定します。
従業員が品質管理の上で守らなければならない事項を文書にすることによって、曖昧さがなくなり均質な管理が期待できます。
5.品質上の異常が発生した場合の対応を決めておく
異常が発生した場合とは、製品の出荷が不可と判定された場合、品質上の問題で顧客から苦情がきた場合及び品質上の問題で回収を行わなければならない場合の3つの情況を指しています。
こういった事態では迅速に適正な処理をすることが必要ですが、何よりも再発防止を図ることが重要です。
6.GMPの運用状況を自ら点検する(自己点検)
管理システムが定めた通りに運用されているかを確認するために、現場サイドの実態を常に点検をしておく必要があります。
食添GMPではこの点検を適切に実施するために手順書を作成することを求めています。
7.従業員教育を実施する
継続的にシステムを運用するためには、従業員が管理の意味や意義を理解していなければなりません。
どこの企業でも従業員教育を行っていますが、「食添GMP」では食添GMP管理に関する能力を高めるための教育を計画的かつ継続的に実施することを要求しています。
8.記録を作成する
食添GMPを適正に実施していることの証は記録の形で残し、後日管理の実績を遡って点検できるようにしておきます。
必要に応じて第三者への客観的な説明資料にもなります。
9.文書や記録を管理する
手順書を作成して文書管理事項を明確にしておくことを要求しています。管理すべき事項としては作成、審議、決裁、配布、保存及び改訂があり、特に改訂については日付、改訂事項、改訂理由などの履歴を残すことが要求されています。
また、記録については管理責任者や保存期間(3年以上)を定めておかなければなりません。